

廃プラスチック類、廃タイヤ類は、消防法上の「指定可燃物」です。
大量貯蔵や密集貯蔵は、火災延焼危険を増大させるため、下記の事項を必ず遵守してください。
① 貯蔵・取扱いの基準(※詳細は別添のリーフレットをご参照ください。)
・集積単位と離隔距離の原則
・屋外貯蔵の場合の空地確保
② 届出の義務(※指定数量以上の貯蔵・取扱い)
・合成樹脂類(発泡) ※20㎥以上
・合成樹脂類(その他)※3,000kg以上
③ 作業中の火災予防措置と消火設備
〇作業時の禁止・注意事項
火気厳禁、火花注意(電気器具)、溶接作業注意
〇消火設備の設置(貯蔵量によって必要な消火設備が変わります。)
④ 常に守るべき基本事項(条例基準)
・整理、清掃(毎日)
・荷崩れ防止(地震対策)
・くずの処理(1日1回廃棄)
・立入制限 (係員以外)