事務局

~ガソリンを容器で詰替え販売する際の顧客確認の義務化~

2020.01.15|消防本部

「ガソリンを容器で詰替え販売する際の顧客確認の義務化」

<内容>
    令和元年7月18日に京都府京都市伏見区で、多数の死傷者を伴う爆発火災がありました。
    このことを踏まえ、令和2年2月1日よりガソリンスタンドにおいて、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、ガソリンの適正な使用を徹底する目的で、①顧客の本人確認、②使用目的の確認、③販売記録の作成(③はガソリンスタンド事業者対応)が義務となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

【災害その他緊急やむを得ない場合の対応】
    震災時、大雨や台風等に伴う風水害発生時又は長時間停電の発生時など、災害その他緊急やむを得ない場合は①顧客の本人確認、②使用目的の確認、③販売記録の作成を省略することができます。