事務局

🔥 廃プラスチック類、廃タイヤ類を扱う事業所の方へ(火災予防条例と県条例)🔥

2025.12.15|消防本部

廃プラスチック類、廃タイヤ類は、火災予防条例上「指定可燃物(合成樹脂類)」に該当し、茨城県条例上「再生資源物」に該当します。

●一定量以上の指定可燃物(合成樹脂類)を保管する場合は、消防署へ事前の届出が義務となります。

●上記の火災予防条例の届出に加えて、茨城県の屋外保管基準(茨城県 再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例)の遵守が必須となります。

詳細については、別添の「廃プラ・タイヤ類の届出義務」をご覧ください。