○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公告式条例
昭和46年7月8日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は、組合事務所の掲示場に掲示してこれを行う。
3 前項の掲示をしたときは、その謄本を作り、構成市町の掲示場に掲示する。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
(規則及び規程の施行期日)
第6条 管理者又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程において、特に施行期日を定めることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。