○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公告式条例

昭和46年7月8日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、条例の公布等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、組合事務所の掲示場に掲示してこれを行う。

3 前項の掲示をしたときは、その謄本を作り、構成市町の掲示場に掲示する。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則及びその他の組合の機関の定める規則に準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 管理者又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程において、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合公告式条例

昭和46年7月8日 条例第2号

(昭和46年7月8日施行)