○茨城西南地方広域市町村圏事務組合表彰条例
平成3年10月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、広域行政の振興発展につき功労があった者又は組合公益のため、金品その他を寄附した者の表彰について定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、功労者表彰及び寄附者表彰とし、次の各号のいずれかに該当する者について、管理者がこれを表彰する。
(1) 功労者表彰
ア 管理者、副管理者 10年以上在職した者
イ 組合議員 10年以上在職した者
ウ 執行機関の委員 10年以上在職した者
(2) 寄附者表彰
組合に対し300万円以上の金品その他を寄附した者
(被表彰者の決定)
第3条 功労者及び寄附者の選考及び決定は、この条例に基づき管理者が行う。
(表彰の期日)
第4条 表彰は、年1回行う。ただし、特に必要があるときは随時に行うことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日現在第2条各号の職に在職した者から適用する。
付則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。