○茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会定例会の回数を定める条例

昭和46年7月8日

条例第3号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会の定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会定例会の回数を定める条例

昭和46年7月8日 条例第3号

(昭和46年7月8日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和46年7月8日 条例第3号