○茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会委員会条例

昭和46年7月1日

条例第1号

(特別委員会)

第1条 本組合議会において特定の事件を調査又は審査させるため必要があるときは、議会の議決により特別委員会を置くことができる。

2 特別委員会の委員の数は、議会の議決によりこれを定める。

(委員の選任)

第2条 特別委員は、議長が議会に諮って選任する。

(委員長及び副委員長の選出)

第3条 特別委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員がこれを互選する。

(委員の辞職)

第4条 委員がその職を辞そうとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、議会閉会中においては議長がこれを許可することができる。

(委員長の職務代行者)

第5条 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を行う。

(委員会の招集)

第6条 特別委員会は、委員長がこれを招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の者から委員会の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。

2 委員長は、委員会を招集するときは、議長にこれを通知しなければならない。

3 第3条の規定により初めて委員長の互選を行うとき、又は委員長及び副委員長が故意に委員会を招集しないときは、第1項の規定にかかわらず、議長が委員会を招集する。

(委員長の権限)

第7条 委員長は、委員会を開閉し、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(議事定数)

第8条 特別委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開き議決することができない。

(表決)

第9条 特別委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員の除斥及び執行機関の出席要求)

第10条 特別委員会における委員の除斥及び執行機関の出席要求については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第117条及び第121条の規定を準用する。

(他の委員会の委員長の出席要求)

第11条 委員会は、必要があるときは、議長を経て他の委員会の委員長の出席を求め説明を聴くことができる。

(傍聴)

第12条 特別委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、委員会の議決により秘密会とすることができる。

2 委員長は、秩序を保持するため必要があるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(公聴会の開催)

第13条 公聴会は、委員会の議決により、これを開く。

(公聴会の公示)

第14条 公聴会開催の場所及び日時は、公聴会の案件とともに委員会においてあらかじめこれを公衆の見やすい場所に公示しなければならない。

(公聴会の参加)

第15条 特別委員会は、公聴会の案任につき真に利害関係を有し、又は知識経験を有すると認める者の中から公聴会に参加を求める者(以下「公述人」という。)を定め、その者に対しあらかじめ公聴会の案件並びに公聴会を開くべき場所及び日時を通知し、その参加を求めなければならない。

(公述人の発言)

第16条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を受けなければならない。

(公述人の発言の範囲)

第17条 公述人の発言は、問題の範囲を超えてはならない。

2 公述人の発言が問題の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、委員長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(公述人に対する質疑)

第18条 委員は、公述人の述べた意見に対して質疑することができる。

(委員長報告)

第19条 委員長は、委員会の経過及び結果(公聴会の経過及び結果を含む。)を議会に報告しなければならない。

2 委員長は、公聴会を開いた案件に関する議会の審議の結果を公表しなければならない。

(少数意見者の報告)

第20条 委員会において廃棄された少数意見は、委員長の報告に次いで少数意見者がこれを議会に報告することができる。

(委員会の書記)

第21条 委員会に書記を置き、事務局職員の中から議長が委嘱する。

(会議録)

第22条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議(公聴会を含む。)の次第を記載させなければならない。

2 前項の会議録は、議長が保管する。

(議会会議規則の適用)

第23条 この条例に定めるものを除くほか、委員会の会議については、議会の会議規則による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月8日から適用する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会委員会条例

昭和46年7月1日 条例第1号

(昭和46年7月1日施行)