○茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会会議規則

昭和46年7月8日

議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 議案及び動議(第13条―第18条)

第3章 議事日程(第19条―第22条)

第4章 選挙(第23条―第31条)

第5章 議事(第32条―第43条)

第6章 発言(第44条―第56条)

第7章 委員会(第57条―第66条)

第8章 表決(第67条―第76条)

第9章 請願(第77条―第82条)

第10章 辞職及び資格の決定(第83条・第84条)

第11章 規律(第85条―第92条)

第12章 会議録(第93条・第94条)

第13章 全員協議会(第95条)

第14章 議員の派遣(第96条)

第15章 補則(第97条)

付則

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(議席)

第3条 議員の議席は、最初の会議において議長が定める。

2 補欠議員の議席は、前任議員の席とする。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び市町名標を付けるものとする。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

第6条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(休会)

第9条 組合の休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会することができる。

3 議長は、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。

4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中、定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

(出席催告)

第12条 法第113条の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議場外の議員に文書又は口頭で行う。

第2章 議案及び動機

(議案の提出)

第13条 議員が、議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由をつけ、法第112条第2項の規定により賛成者を必要とする場合においては、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一事不再議)

第14条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者の数)

第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第16条 修正の動議は、その案をそえ、あらかじめ議長に提出しなければならない。ただし、法第115条の3の規定による修正の動議には、所定の発議者が連署しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第17条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。

2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(日程の作成及び配布)

第19条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。

(日程の順序変更及び追加)

第20条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮り、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第21条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は更にその日程を定めなければならない。

(日程の終了及び延会)

第22条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り、延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第23条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第24条 投票による選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第25条 投票による選挙を行うときは、議長は、第23条(選挙の宣告)の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第26条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に別記様式の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確めなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第27条 議員は、順次投票を備付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第28条 議長は、投票が終わったときは、投票漏れの有無を確め、投票終了の旨を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第29条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第30条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第31条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第32条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第33条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案等の朗読)

第34条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明、質疑及び委員会付託)

第35条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聴き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が特別委員会に付託する必要があると認めるときは議会の議決により特別委員会に付託することができる。

2 提出者の説明は、議会の議決で省略することができる。

(付託事件を議題とする時期)

第36条 特別委員会に付託した事件は、その審査終了による報告書の提出をまって議題とする。

(委員長及び少数意見の報告)

第37条 特別委員会の審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果の報告をするものとする。

2 議長は、必要があると認めるときは、前項の報告に次いで第65条(少数意見の留保)により少数意見の留保をした者に、その意見を述べさせることができる。

3 前項の少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が決める。

4 委員長報告は、議会の議決により、又は議長において委員会報告書を配布し、若しくは朗読したときは、省略することができる。

5 委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。

(修正案の説明)

第38条 委員長の報告及び少数意見の報告が終わったときは議長は、修正案を説明させる。

(委員長報告に対する質疑)

第39条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑することができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者及び説明のための出席者に対しても、また同様とする。

(討論及び表決)

第40条 議長は、前条の質疑が終わったときに討論に付し、その終結の後、表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第41条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

(委員会の審査又は調査期限)

第42条 議会は、必要があると認めるときは、特別委員会に付託した事件の審査又は調査につき期限を付けることができる。

2 前項の期限内に審査又は調査を終わることができないときは、特別委員会は、期限の延期を議会に求めることができる。

(議事の継続)

第43条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言

(発言の方法)

第44条 会議において発言しようとするときは、議長と呼び自己の議席番号を告げ、議長の許可を得なければならない。

2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第45条 討論については、議長は最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言)

第46条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言を求め、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第47条 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めたときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第48条 質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。

(発言時間の制限)

第49条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限につき、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議に諮って決める。

(議事進行に関する発言)

第50条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第51条 延会、中止又は休憩のため、発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の省略又は終結)

第52条 質疑又は討論が終わったとき議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第53条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(一般質問)

第54条 議員は、組合の一般事務につき、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(緊急質問等)

第55条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。

(発言規定の準用)

第56条 質問については、第48条(質疑の回数)第49条(発言時間の制限)第52条(質疑又は討論の省略又は終結)の規定を準用する。

第7章 委員会

(招集手続)

第57条 特別委員会を招集しようとするときは、委員長は、議会の日時、場所、事件をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会禁止)

第58条 特別委員会は、議会の会議中は開くことができない。

(委員の発言)

第59条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、特別委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第60条 特別委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。委員でない議員から発言の申出があったときも、また同様とする。

(委員の議案修正)

第61条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(所管事務の調査)

第62条 特別委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第63条 特別委員会が審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(閉会中の継続審査)

第64条 特別委員会が閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(少数意見の留保)

第65条 委員は、特別委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

(委員会報告書)

第66条 特別委員会が事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第8章 表決

(表決問題の宣告)

第67条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(不在議員)

第68条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第69条 表決には条件を付けることができない。

(起立による表決)

第70条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、無記名投票で表決を採らなければならない。

(無記名投票による表決)

第71条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

(投票の効力)

第72条 無記名投票による表決において、賛否が明らかでない投票及び他事を記入した投票は、無効とみなす。

(選挙規定の準用)

第73条 無記名投票を行う場合は、第25条(議場の出入口閉鎖)第26条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第27条(投票)第28条(投票の終了)第29条(開票及び投票の効力)第30条(選挙結果の報告)及び第31条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第74条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。

(簡易表決)

第75条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第76条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。

2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は討議を用いないで会議に諮って決める。

3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。

第9章 請願

(請願書の記載事項)

第77条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

2 請願の紹介議員は、請願書の表紙に署名し、又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になさなければならない。

4 請願書は、随時受付をするが、定例会に付議する請願は、招集日の7日前までに提出されたものとする。それ以降に提出された請願については、次回の定例会に付議するものとする。

(請願文書表)

第78条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものは、ほか何人と、同一議員の紹介による数件の請願で内容の同一のものは、ほか何件と記載する。

(請願の付議)

第79条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を付議する。

(紹介議員の説明)

第80条 議会は、審査のため必要があると認めたときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の求めがあったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査)

第81条 議会は、請願についての審査を次の区分により行うものとする。

(1) 採択

(2) 不採択

(陳情書の処理)

第82条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第10章 辞職及び資格の決定

(議長及び副議長の辞職)

第83条 議長が辞職しようとするときは、副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議に諮りその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(議員の辞職)

第84条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

第11章 規律

(品位の尊重)

第85条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(携帯品)

第86条 議場に入るものは、帽子、外とう、襟巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害の禁止)

第87条 何人も、会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(離席)

第88条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(禁煙)

第89条 何人も、会議中は喫煙してはならない。

(新聞等の閲読禁止)

第90条 何人も、参考のためにするもののほかは、会議中新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。

(許可のない登壇の禁止)

第91条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。

(議長の秩序保持権)

第92条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議に諮り決める。

第12章 会議録

(会議録の記載事項)

第93条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時

(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 委員会報告書

(10) 会議に付した事件

(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(12) 選挙の経過

(13) 議事の経過

(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(会議録の署名議員)

第94条 会議録に署名する議員は2人とし、議長が会議において指名する。

第13章 全員協議会

(全員協議会)

第95条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。

2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

第14章 議員の派遣

(議員の派遣)

第96条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第15章 補則

(会議規則の疑義に対する措置)

第97条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは会議に諮って決める。

この規則は、昭和46年7月8日から施行する。

(平成14年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会会議規則

昭和46年7月8日 議会規則第1号

(平成21年3月6日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和46年7月8日 議会規則第1号
平成14年10月24日 議会規則第1号
平成15年2月14日 議会規則第1号
平成21年3月6日 議会規則第1号