○茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会の傍聴規則

昭和49年4月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席に入ることができる者は、議長の認める報道関係者に限る。

(傍聴人の届出)

第3条 議会の議事を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署しなければならない。

2 報道関係者で、議長から傍聴証の交付を受けた者は、前項の規定にかかわらず、これを係員に提示して傍聴することができる。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、20人とする。

(傍聴席に入ることのできない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器その他人に危害を加えるおそれのあるものを携帯する者

(3) 旗、のぼり、プラカード、その他気勢を示すおそれのあるものを所持する者

(議場入場の禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることはできない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とう等を着用しないこと。

(2) つえ、かさ等を携帯しないこと。

(3) 飲食し、又は喫煙しないこと。

(4) 私語し、又は談笑しないこと。

(5) 議場の言論及び行為に対し、言語、拍手等をし、又は可否を表明しないこと。

(6) 前各号に規定するほか、議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影、録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 議長は、傍聴人がこの規則に違反するときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会の傍聴規則

昭和49年4月1日 議会規則第1号

(昭和49年4月1日施行)