○茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局設置条例
昭和49年4月1日
条例第2号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、組合事務局を設置する。
(委任)
第2条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 茨城西南地方広域市町村圏事務組合組織条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第5号)は、廃止する。
昭和49年4月1日 条例第2号
(昭和49年4月1日施行)