○茨城西南地方広域市町村圏事務組合広域圏連絡会議運営要綱
昭和46年7月8日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局組織規則(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第4号)第2条第2項の規定に基づく広域圏連絡会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 広域圏連絡会議は、事務局長、次長及び幹事(構成市町総務、企画担当課長)をもって組織する。
(任務)
第3条 広域圏連絡会議は、次の事項について連絡調整を図る。
(1) 広域市町村圏計画の策定及び変更に関する事務
(2) 広域市町村圏計画に基づく事業の実施及び管理に関する事務
(3) 広域行政に必要な調査研究及び資料の収集
(4) その他必要な事項
(招集)
第4条 広域圏連絡会議は、管理者が招集する。
2 広域圏連絡会議招集の通知には会議の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(会議)
第5条 事務局長は、会議の議長となる。
(異動等の報告)
第6条 関係市町長は、幹事が異動等により変更しようとするときは、後任者として推薦する者の職、氏名及び異動年月日を直ちに管理者に報告しなければならない。
付則
この要綱は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和6年要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。