○消防施設再配置計画に関する企画調整会議設置要綱
平成20年2月20日
要綱第1号
(設置)
第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設再配置計画(以下「計画」という。)に係る事務の円滑な推進を図るため、消防施設再配置計画に関する企画調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画素案の策定に関すること。
(2) 計画素案の策定に必要な調査、資料の収集等に関すること。
(3) 計画素案の策定に係る管理者会(茨城西南地方広域市町村圏事務組合規約(昭和46年地指令第296号)第14条に規定する組織をいう。)との連絡及び調整に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 調整会議は、議長及び企画員をもって組織する。
(議長)
第4条 議長は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局組織規則(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第4号)第4条第1項に規定する事務局長をもって充てる。
2 議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
(企画員)
第5条 企画員は、次に掲げる者をもって充てる。
(2) 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部に関する規則(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第15号。この項において「規則」という。)第3条に規定する消防長、規則第6条に規定する次長及び参事並びに規則第7条及び第10条の規定による総務課長及び企画課長
(委嘱等)
第6条 議長及び企画員は、管理者が任命する。
2 議長及び企画員の任期は、任命の日から計画素案の策定が終了するときまでとする。
(会議)
第7条 調整会議の会議(以下「会議」という。)は、議長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、議長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 議長は、必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 調整会議の庶務は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。