○茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務委任規則
昭和47年10月16日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、管理者の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(利根老人ホーム所長に対する委任事務)
第2条 管理者は、利根老人ホームの運営管理に関し、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を利根老人ホーム所長に委任する。
(1) 重要施策の確立、変更及び実施に関すること。
(2) 条例、規則及び諸規程の制定、改廃に関すること。
(3) 訴訟、異議申立て及び陳情に関すること。
(4) 不動産の取得管理及び処分に関すること。
(5) 基本財産の設置に関すること。
(6) 職員の任免、賞罰、その他人事に関すること。ただし、会計年度任用職員等に係るものを除く。
(7) 重要な指令、通達、照会及び回答に関すること。
(8) 重要な報告及び復命に関すること。
(9) 予算案の策定並びに収入及び支出に関すること。
(10) 前各号のほか重要又は異例に属すること。
(委任は留保)
第3条 管理者は、前条の規定により利根老人ホーム長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第4条 管理者は、第2条の規定により委任した事務であっても特に必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第5条 管理者は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、管理者の決定を求めなければならない。
付則
この規則は、昭和47年10月16日から施行する。
付則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
付則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
付則(令和2年規則第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。