○特殊湛水防除事業の事務委託に関する規約
昭和61年4月1日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 常総市(以下「甲」という。)は、次に掲げる特殊湛水防除施設の設置及び管理に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「乙」という。)に委託する。
施設の名称 | 施設の所在地 |
飯沼第一排水機場 | 常総市大生郷新田町29番地3 |
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規程の定めるところによる。
(経費の支弁の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は甲の負担とし、その額については甲の受益割合に応じて毎年度甲乙協議して定める。
(予算への計上)
第4条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入並びに支出について、茨城西南地方広域市町村圏事務組合特別会計に計上して処理するものとする。
(決算の場合の措置)
第5条 乙は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第233条第5項の規定により、決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。
(連絡会議)
第6条 乙は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、甲と毎年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、甲の申出がある場合には臨時に連絡会議を開くことができる。
(委任)
第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、甲乙協議して定める。
付則
この規約は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合規約の変更について茨城県知事の許可のあった日以後において、乙が委託事務の管理及び執行を開始する日から施行する。
付則(平成17年規約第1号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。