○茨城西南地方広域市町村圏事務組合特殊湛水防除施設管理要領

昭和61年4月1日

要領第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 水位及び施設(第5条・第6条)

第3章 平常時の勤務(第7条・第8条)

第4章 洪水時の勤務(第9条―第12条)

第5章 点検整備(第13条・第14条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特殊湛水防除施設は、当該施設が農業生産の維持増進に寄与するほか、集水区域が広域な、かつ、公共性の強い防災的な施設であることに鑑み、自家用電気工作物保安規程(昭和61年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規程第1号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(管理の対象)

第2条 前条の特殊湛水防除施設とは、湛水防除施設のうちで流域面積が5,000ヘクタール以上、又は契約電力が500キロワット以上の機場(以下「機場」という。)とする。

2 前項の規定に基づく機場は、次のとおりとする。

(1) 長井戸沼排水機場(所在地:茨城県猿島郡境町2076番地)

(2) 大山沼排水機場(所在地:茨城県古河市前林2528番地)

(3) 飯沼第1排水機場(所在地:茨城県常総市大生郷新田町29番地3)

(4) 鵠戸沼・長谷排水機場(所在地:茨城県坂東市長谷4376番地2)

(機場の管理)

第3条 機場の管理は、別に管理協定を結んだ土地改良区の理事長(以下「機場管理者」という。)が行うものであるが、各機場には保安要員を置き、この要領の定めるところにより管理に当たるものとする。

(異例の措置)

第4条 機場管理者は、この要領に定めのない事項を処理しようとするときは、構成市町等とあらかじめ協議するとともに茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理者(以下「組合管理者」という。)の承認等を受けなければならない。ただし、非常事態が発生し、緊急に措置を要するものについてはこの限りでない。

2 前項ただし書の場合は、速やかに組合管理者に報告し、その後の措置について指示を受けるものとする。

第2章 水位及び施設

(内水位)

第5条 各機場の内水位は、次のとおりとする。

機場名

最低水位

最低水位

長井戸沼排水機場

YP 7.00m

YP 8.00m

大山沼排水機場

YP 9.80m

YP 10.50m

飯沼第1排水機場

YP 7.85m

YP 8.60m

鵠戸沼・長谷排水機場

YP 6.04m

YP 7.10m

(設備)

第6条 各機場の契約電力及び主ポンプの仕様書は、次表のとおりとする。

機場名

契約電力

主ポンプ仕様書

長井戸沼排水機場

2,000KW

2,000φ×1,100KW×2台

1,600φ×750KW×2台

大山沼排水機場

1,200KW

1,300φ×370KW×4台

飯沼第1排水機場

2,500KW

1,600φ×1,200KW×3台

鵠戸沼・長谷排水機場

1,200KW

1,500φ×620KW×2台

第3章 平常時の勤務

(機場の維持保全)

第7条 機場管理者は、機場の機器及びその他の施設について第13条及び第14条に規定する点検等を定期的に行うとともに、浮遊物及び堆砂状況に注意し、機場を常に良好な状態に維持保全しなければならない。

2 機場管理者は、前項の施設に異常を認めたときは、速やかに組合管理者に報告するとともに、これについての必要な措置をとらなければならない。

(気象の観測)

第8条 機場管理者は、毎日の気象について定期的な天気予報の確認等により、その状況を把握しておかなければならない。

第4章 洪水時の勤務

(警戒体制の基準)

第9条 機場管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入らなければならない。

(1) 気象台から、大雨注意報又は風雨注意報が発令されたとき。

(2) その他洪水が発生するおそれがあるとき。

(洪水警戒体制の措置)

第10条 機場管理者は、警戒体制に入ったときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 必要な人員を確保すること。

(2) 設備の再点検を行うこと。

(3) 気象台等関係機関から、気象及び水象の情報を収集すること。

(4) 夜間作業に備え、照明、携帯灯及びその他必要な器具、資材を整備すること。

(受電及び運転)

第11条 受電に当たっては、東京電力(株)への確実な連絡を行い、必ず保安代務者立会の上、保安要員が操作すること。

2 運転に当たっては、水位に留意し、確実に操作をし、運転記録等を怠らないこと。

3 やむを得ず、契約電力を超える運転を行う場合は、保安代務者の了解を得た上、東京電力(株)に連絡すること。

(洪水警戒体制解除措置)

第12条 機場管理者は、大雨注意報又は風雨注意報が解除され、かつ、洪水が終わったとき、又は洪水の発生するおそれがなくなったときは、設備の安全を確認し、洪水警戒体制を解除するものとする。

第5章 点検整備

(点検及び整備)

第13条 機場管理者は、機場の排水機能を維持するために必要な設備並びに通信、連絡及び観測に必要な設備を、常に良好な状態に保つため、点検及び整備を行わなければならない。

2 整備に当たって、外部に委託する場合は、施設管理者と協議の上行うこと。

(作業計画)

第14条 機場管理者は、前条の点検及び整備の作業を行うため、計画を定めるものとする。

この要領は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年要領第1号)

この要領は、公布の日から適用する。

(平成5年要領第1号)

この要領は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年要領第1号)

この要領は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年要領第2号)

この要領は、平成17年9月12日から施行する。

(平成17年要領第3号)

この要領は、平成18年1月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合特殊湛水防除施設管理要領

昭和61年4月1日 要領第1号

(平成18年1月1日施行)