○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公印規則
昭和46年7月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合の公印について、別に定めるものを除くほか、公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で公印とは、公務上作成される文書が真正なものであることを認証する事務組合印、組合議会印、公平委員会印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、ひな形、寸法、用途及び管理者は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め責任者が確実に保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印をしようとする文書に決裁、原議その他証拠書類を添え、これを責任者に提示してその承認を受けなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | ひな形 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 責任者 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合之印 | 1 | 方27 | 事務組合名をもって発する公文書 | 事務局次長 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理者之印 | 2 | 方24 | 事務組合管理者名をもって発する公文書 | 事務局次長 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理者之印消防本部専用 | 3 | 方24 | 事務組合管理者名をもって発する消防本部所掌一般公文書 | 消防本部総務課長 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理者之印利根老人ホーム専用 | 4 | 方24 | 事務組合管理者名をもって発する利根老人ホーム所掌一般公文書 | 利根老人ホーム所長 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理者職務代理者之印 | 5 | 方24 | 事務組合管理者職務代理者名をもって発する公文書 | 事務局次長 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合会計管理者之印 | 6 | 方24 | 事務組合会計管理者名をもって発する公文書 | 会計管理者 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会之印 | 7 | 方27 | 事務組合議会名をもって発する公文書 | 事務局次長 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会議長之印 | 8 | 方24 | 事務組合議会議長名をもって発する公文書 | 事務局次長 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合監査委員之印 | 9 | 方24 | 事務組合監査委員名をもって発する公文書 | 事務局次長 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会之印 | 10 | 方24 | 事務組合公平委員会名をもって発する公文書 | 事務局次長 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会委員長之印 | 11 | 方24 | 事務組合公平員会委員長名をもって発する公文書 | 事務局次長 |
茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局長之印 | 12 | 方24 | 事務組合事務局長名をもって発する公文書 | 事務局次長 |
利根老人ホーム所長之印 | 13 | 方22 | 利根老人ホーム所長名をもって発する公文書 | 利根老人ホーム所長 |
利根老人ホーム出納員之印 | 14 | 方18 | 利根老人ホーム出納員名をもって発する公文書 | 利根老人ホーム所長 |
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