○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員定数条例

昭和46年7月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第2項の規定に基づき、管理者及び消防機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 事務局の職員 8名

(2) 広域養護老人ホームの職員 22名

(3) 消防職員 500名

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(消防職員に関する経過措置)

2 昭和49年4月1日から昭和52年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。

(1) 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで 246名

(2) 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで 303名

(3) 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで 327名

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(消防職員に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日から昭和59年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。

(1) 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで 339名

(2) 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで 345名

(3) 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで 351名

(4) 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで 357名

(昭和58年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(消防職員に関する経過措置)

2 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。

(1) 平成14年4月1日から平成15年3月31日まで 409名

(2) 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで 414名

(平成15年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(消防職員に関する経過措置)

2 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。

(1) 平成16年4月1日から平成17年3月31日まで 422名

(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 429名

(3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 433名

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員定数条例

昭和46年7月8日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和46年7月8日 条例第4号
昭和47年8月1日 条例第2号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和58年11月1日 条例第4号
昭和63年3月11日 条例第2号
平成4年11月20日 条例第4号
平成9年3月4日 条例第1号
平成13年10月29日 条例第4号
平成15年2月14日 条例第1号
平成21年2月23日 条例第3号
平成24年7月27日 条例第4号
令和2年3月16日 条例第3号
令和6年2月16日 条例第1号