○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員定数条例
昭和46年7月8日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条第2項の規定に基づき、管理者及び消防機関に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 事務局の職員 8名
(2) 広域養護老人ホームの職員 22名
(3) 消防職員 500名
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(消防職員に関する経過措置)
2 昭和49年4月1日から昭和52年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。
(1) 昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで 246名
(2) 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで 303名
(3) 昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで 327名
付則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(消防職員に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日から昭和59年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。
(1) 昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで 339名
(2) 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで 345名
(3) 昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで 351名
(4) 昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで 357名
付則(昭和58年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(消防職員に関する経過措置)
2 平成14年4月1日から平成16年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。
(1) 平成14年4月1日から平成15年3月31日まで 409名
(2) 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで 414名
付則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(消防職員に関する経過措置)
2 平成16年4月1日から平成19年3月31日までの期間における消防職員の定数は、第2条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間ごとに当該各号に定める数とする。
(1) 平成16年4月1日から平成17年3月31日まで 422名
(2) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 429名
(3) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 433名
付則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。