○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員退職勧奨実施規程
平成18年6月26日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、事務能率の向上と人事の円滑な刷新を図るため、永年にわたる功績を有する職員の退職時の勧奨に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員定数条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第4号)第2条に規定する職員に適用する。
(1) 年齢50歳以上、58歳以下の者で勤続10年以上のもの
(2) 年齢50歳未満の者で勤続20年以上のもの
(退職の期日)
第5条 勧奨を受けて退職する職員の退職日は、年度末とする。ただし、特別の事情がある場合は、同日前の日を退職日とすることができる。
(優遇措置)
第6条 この規程により勧奨退職をする者には、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第22号)第5条又は第6条の規定を適用させる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。