○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則
平成14年3月12日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員の定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、毎年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を管理者に報告するものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。