○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する規則
平成14年3月12日
規則第1号
第2条 再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用された職員が異動し任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を管理者に報告するものとする。
付則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。