○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年7月8日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関して必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の職員の懲戒の手続及び効果に関しては、古河市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年古河市条例第29号)の規定の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年9月12日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和46年7月8日 条例第10号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和46年7月8日 条例第10号
平成17年9月12日 条例第11号