○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員分限懲戒等審査会規程
昭和56年7月10日
規程第1号
(設置)
第1条 職員の分限、懲戒等に関する処分について、その公正を図るため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査事項)
第2条 審査会は、職員に対する次に掲げる処分等の案について審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく職員の意に反する降任及び免職の処分
(2) 地方公務員法第29条の規定に基づく懲戒処分
(3) その他前2号に準ずる処分
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、事務局長を充てる。
3 副会長は、委員の中から会長が指名した者とする。
4 委員は、次に掲げる者を充てる。
(1) 幹事のうち市側代表者2名及び町側代表者1名
(2) 消防次長、参事、消防本部総務課長
(3) 利根老人ホーム所長
(4) 事務局次長
(会長の職務等)
第4条 会長は、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長、副会長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
(表決)
第6条 審査会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、事案について事情を聴取し、及び意見を徴することができる。
(報告)
第8条 審査の経過及び結果は、速やかに管理者及び消防長(以下「管理者等」という。)に報告するものとする。
2 前項の規定に基づく報告の内容は、管理者等が行う処分内容を拘束するものではないが、処分の公正を図るため管理者等はそれを尊重するものとする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、事務局が担当する。
付則
この規程は、昭和56年7月10日から施行する。
付則(昭和58年規程第1号)
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(平成18年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(令和3年訓令第17号)
この訓令は、令和3年5月1日から施行する。