○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員懲戒処分等の基準
平成18年12月18日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般職の職員(以下「職員」という。)に係る懲戒処分等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分並びに訓告及び厳重注意をいう。以下同じ。)の基準を定めることにより、懲戒処分等の客観性と公平性を確保することを目的とする。
(懲戒処分基準)
第2条 懲戒処分等基準は、別表に定めるところによる。
2 前項に規定する懲戒処分等基準は、標準的な懲戒処分等の量定を規定するものであり、具体的な量定の決定に当たっては、次に掲げる事項を勘案し、及び検討するほか、通常の勤務態度、非違行為後の対応等も含め総合的に考慮の上判断し、決定するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(加重減免)
第4条 第2条第2項に規定する標準的な懲戒処分等については、次に掲げる事項を勘案して加重し、又は減免することができる。
(1) 加重事項
ア 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
イ 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。
ウ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
エ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
オ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(2) 減免事項
ア 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
イ 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(補則)
第5条 この訓令に定めのないもの又はこの基準により難いものについては、その都度茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員分限懲戒等審査会の協議により決定するものとする。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
(茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の交通事故にかかる処分等の基準の廃止)
2 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の交通事故にかかる処分等の基準(昭和56年茨城西南地方広域市町村圏事務組合訓令第1号)は、廃止する。
付則(平成28年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員懲戒処分等の基準の規定は、平成28年6月1日以後の行為について適用するものとし、同日前の行為については、なお従前の例による。
付則(平成31年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員懲戒処分等の基準の規定は、この訓令の施行日以後の行為について適用するものとし、同日前の行為については、なお従前の例による。
付則(令和2年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員懲戒処分等の基準の規定は、この訓令の施行日以後の行為について適用するものとし、同日前の行為については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
標準的な懲戒処分等基準
非違行為の種類 | 懲戒処分等 | ||||
一般服務違反関係 | 欠勤 | 正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合 | 減給、戒告 | ||
正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合 | 停職、減給 | ||||
正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合 | 免職、停職 | ||||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |||
休暇の虚偽申請 | 療養休暇その他の特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給、戒告 | |||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |||
職務怠慢、注意義務違反 | 職務の怠慢又は注意の欠如により公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |||
職場内秩序を乱す行為 | 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職、減給 | |||
他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給、戒告 | ||||
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給、戒告 | |||
違法な職員団体活動 | 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は地方公共団体の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給、戒告 | |||
地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおった場合 | 免職、停職 | ||||
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職、停職 | |||
自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | 免職 | ||||
具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給、戒告 | ||||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | |||
兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | 減給、戒告 | |||
入札談合等に関与する行為 | 組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆した場合、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示した場合、又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職、停職 | |||
個人の秘密情報の目的外収集 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した場合 | 減給、戒告 | |||
個人情報の不当利用 | 職務上知り得た個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した場合 | 免職、停職、減給 | |||
個人情報保護義務違反 | 個人情報のデータ改ざん等不適切な処理により個人の人格的な利益を侵害した場合 | 減給、戒告 | |||
セクシュアル・ハラスメント | (1) 強制わいせつ、上司等の影響力利用による性的関係・わいせつな行為をした場合 | 免職、停職 | |||
(2) 意に反することを認識の上で性的な言動を繰り返した場合 | 停職、減給 | ||||
執ような繰り返しにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患した場合 | 免職、停職 | ||||
(3) 意に反することを認識の上で性的な言動を行った場合 | 減給、戒告 | ||||
パワーハラスメント | (1) 著しい精神的又は身体的な苦痛を与えたもの | 停職、減給、戒告 | |||
(2) 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返したもの | 停職、減給 | ||||
(3) 強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させたもの | 免職、停職、減給 | ||||
公金公用物等取扱関係 | 横領 | 公金又は公用物を横領した場合 | 免職 | ||
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束した場合 | 免職 | |||
贈賄 | 職務に関し賄賂を供与し、又はこれを申し込み、若しくは約束した場合 | 免職、停職 | |||
窃取 | 公金又は公用物を窃取した場合 | 免職 | |||
詐取 | 人を欺き、公金又は公用物を交付させた場合 | 免職 | |||
紛失 | 公金又は公用物を紛失した場合 | 戒告 | |||
盗難 | 著しく注意義務を欠いたことにより公金又は公用物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |||
公用物損壊 | 故意に職場にて公用物を損壊させた場合 | 減給、戒告 | |||
失火 | 過失により職場において公用物の出火を引き起こした場合 | 戒告 | |||
給与等の違法不適正受給等 | 給与等を故意に法令に違反して、不正支給し、職員又は虚偽の届出等で不正受給した場合 | 減給、戒告 | |||
公金公用物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした場合 | 減給、戒告 | |||
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給、戒告 | |||
公務外非行行為 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 | ||
殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |||
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職、減給 | |||
暴力行為 | 傷害に至らない暴力行為を行った場合 | 減給、戒告 | |||
器物損壊 | 故意に他人のものを損壊した場合 | 減給、戒告 | |||
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 免職、停職 | |||
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物(公金及び公用物を除く。)を横領した場合 | 減給、戒告 | ||||
窃盗 | 他人の財物を窃取した場合 | 免職、停職 | |||
強盗 | 暴行又は脅迫をもって他人の財物を強取した場合 | 免職 | |||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職、停職 | |||
賭博 | 賭博をした場合 | 減給、戒告 | |||
常習として賭博をした場合 | 停職 | ||||
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | 免職 | |||
めいていによる粗野な言動等 | めいていし、公共の場所で公衆に迷惑をかける著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給、戒告 | |||
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職、停職 | |||
痴漢行為 | 痴漢行為を行った場合 | 停職、減給 | |||
盗撮行為 | 盗撮行為を行った場合 | 停職、減給 | |||
ストーカー行為 | 同一の者に対し、付きまとい等のストーカー行為をした場合 | 停職、減給 | |||
その他の非行 | 刑法その他の法令に違反して、職員がその職の信用を著しく失墜させた場合 | 減給、戒告 | |||
交通事故、交通法規違反関係 | 飲酒運転関係 | 酒酔い運転をした場合 | 免職、停職 | ||
人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職 | ||||
酒気帯び運転をした場合 | 免職、停職、減給 | ||||
人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職、停職 | ||||
措置義務違反があった場合 | 免職 | ||||
飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒を勧め、又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合 | 免職、停職、減給、戒告 ※飲酒運転をした職員の処分量定、飲酒運転への関与の程度等を考慮し決定 | ||||
飲酒運転以外の交通事故 | 過失により死亡又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職、減給、戒告 | |||
死亡又は治療日数90日以上 | 免職、停職、減給 | ||||
措置義務違反があった場合 | 免職、停職 | ||||
治療日数30日以上90日未満 | 停職、減給、戒告 | ||||
措置義務違反があった場合 | 免職、停職 | ||||
過失により傷害を負わせた場合 | 減給、戒告、訓告 | ||||
治療日数15日以上30日未満 | 減給、戒告 | ||||
措置義務違反があった場合 | 停職、減給 | ||||
治療日数15日未満 | 戒告、訓告 | ||||
措置義務違反があった場合 | 停職、減給 | ||||
公務中の物損事故 | 相手方又は組合の財産に著しい損害を与え、かつ、過失相殺率が50%を超える場合 | 戒告、訓告 | |||
上記以外のもの | 訓告、厳重注意 | ||||
交通違反 | 著しい速度超過等悪質な交通法規違反 | 停職、減給、戒告 | |||
物損・措置義務違反あり | 停職、減給 | ||||
公務中の交通違反で上記以外のもの | 訓告、厳重注意 | ||||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分等を受けた場合で、管理監督者として指導監督に適正を欠いた場合 | 減給、戒告 | ||
非違行為の隠蔽・黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽又は黙認した場合 | 停職、減給 |