○特別な勤務に従事する職員の勤務時間の特例に関する規則
昭和50年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 消防吏員及び利根老人ホームに勤務する職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとし、その割り振りは、任命権者又は所属の長が定める。
(1) 消防吏員のうち隔日勤務者については、8週間を平均して1週40時間
(2) 利根老人ホームに勤務する職員のうち支援員、調理員については、4週間を平均して1週40時間
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第1号)
この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
付則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。