○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の育児休業等に関しては、古河市職員の育児休業等に関する条例(平成17年古河市条例第33号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に係る給与等に関する条例の廃止)

2 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に係る給与等に関する条例(昭和51年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第4号)は、廃止する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例

平成4年4月1日 条例第3号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年4月1日 条例第3号
平成7年3月31日 条例第3号
平成17年9月12日 条例第15号