○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員表彰規程

昭和51年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合の職員(以下「職員」という。)で功績顕著で他の職員の模範として推奨すべき事績があったものを表彰し職員の勤労意慾を高め、業務の能率向上を図ることを目的とする。

(表彰)

第2条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について、管理者又は消防長の表彰状をもってする。

(1) 自己の危険をかえりみないでその職務を遂行したとき。

(2) 職務上有益な研究発明改良及び考案若しくは有益な提案をし、業務の改善に資した者

(3) 勤務成績が特に優秀であった者

(4) 職員として20年以上在職し勤務成績が優秀で功績があった者

(5) 災害を未然に防止し又は災害に際し特に功労があった者

(6) その他一般職員の模範として推奨すべき事績があった者

2 前項の表彰には、副賞として賞品又は賞金を加授することができる。

(表彰手続)

第3条 所属の長は、前条の規定に該当する者があると認めたときは、管理者又は消防長に内申することができる。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員表彰規程

昭和51年4月1日 訓令第1号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令第1号