○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会設置条例
昭和49年4月1日
条例第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会を設置する。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和49年4月1日 条例第1号
(昭和49年4月1日施行)