○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会設置条例

昭和49年4月1日

条例第1号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合公平委員会設置条例

昭和49年4月1日 条例第1号

(昭和49年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第1号