○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和49年11月11日

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の職員の不利益処分についての不服申立てに関しては、古河市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年古河市公平委員会規則第3号)の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成18年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年12月20日から適用する。

(平成22年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和49年11月11日 公平委員会規則第3号

(平成22年5月7日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 公平委員会
沿革情報
昭和49年11月11日 公平委員会規則第3号
平成18年5月10日 公平委員会規則第3号
平成22年5月7日 公平委員会規則第2号