○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成4年11月20日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職の期間
付則
この条例は、公布の日から施行する。