○茨城西南地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年7月8日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、特別職の職員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、報酬が年額をもって定められている場合、新たにその職についたときは、当月分から月割計算により報酬を支給し、離職したときは、その月分までの報酬を月割計算により支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 管理者及び副管理者の旅費の額は、古河市長の職にあるものの例による。

3 監査委員及び公平委員会の委員の旅費の額は、古河市の監査委員及び公平委員会の委員の職にあるものに支給する旅費に相当する額とする。

(準用規定)

第4条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償支給方法については古河市一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬区分

報酬の額

管理者

年額

70,000円

副管理者

年額

60,000円

監査委員

日額

5,000円

公平委員の委員

委員長

日額

5,500円

委員

日額

5,000円

情報審査会の委員

日額

5,000円

行政不服審査会委員

日額

5,000円

嘱託医

日額

10,000円

消防施設再配置計画審議会委員

日額

6,200円

茨城西南地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和46年7月8日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年7月8日 条例第6号
昭和47年8月1日 条例第4号
昭和49年4月1日 条例第5号
昭和58年4月1日 条例第2号
平成19年2月16日 条例第2号
平成20年2月20日 条例第2号
平成20年11月25日 条例第3号
平成29年11月1日 条例第6号
令和2年3月16日 条例第5号