○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則
昭和49年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 研修中の場合
(2) 勤務しなかった場合(古河市職員の給与に関する条例(平成17年古河市条例第42号)第35条第1項の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下「公務災害補償法に規定する通勤」という。)により負傷し、又は疾病にかかり休暇を受けた場合を除く。)
4 管理職手当の支給を受けるべき者が派遣されている場合は、派遣期間中にあっては当該手当の支給を受けるべき者から除外する。ただし、派遣先における職務内容により当該手当を支給することが適当と認めるときは、この限りでない。
(宿日直手当)
第3条 条例第5条に規定する宿直手当及び日直手当の額は、次に掲げる額とする。
(1) 条例第5条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、別表第2のとおりとする。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は昭和49年4月1日から、改正後の第4条の規定は昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭和50年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和57年規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
付則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
付則(平成3年規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成3年規則第4号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 平成4年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において消防司令の職にあった者で、施行日においても引き続き消防司令の職にある者の、施行日以後の管理職手当の額が第3条第1項の規定によって計算した場合において、42,515円に満たない場合におけるその者の管理職手当の額は第3条第1項の規定にかかわらず42,515円とする。
3 施行日の前日において、消防司令補の職にあった者で施行日においても引き続き消防司令補の職にある者の施行日以後の管理職手当は、第3条第1項の規定にかかわらず管理職手当32,300円を支給する。
付則(平成6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(給料の調整額に関する経過措置)
2 平成9年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において消防士長の職にある者で、施行日において引き続き消防士長の職にある者の施行日以後の調整額については、別表第1の改正規定にかかわらず、平成9年度においては月額2,000円を、平成10年度においては月額1,000円を支給する。
付則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。
付則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則の規定は、平成11年1月1日から適用する。
付則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
付則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
付則(平成17年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則は、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成31年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則別表第1及び別表第4の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則別表第2及び別表第3の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する規則(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第9号)付則第3項を、廃止する。
付則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
付則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
管理職手当
職種 | 支給対象職・階級 | 支給額 | |
行政職 | 事務局長 | 70,000円 | |
事務局長(任期付職員) | 30,000円 | ||
参事、利根老人ホーム所長 | 60,000円 | ||
課長(相当職を含む。)、事務局次長 | 50,000円 | ||
副参事 | 40,000円 | ||
課長補佐(相当職を含む。) | 35,000円 | ||
利根老人ホーム所長(任期付職員) | 20,000円 | ||
消防職 | 消防正監 | 消防長 | 75,000円 |
消防監 | 消防次長 | 62,000円 | |
消防職給料表7級に属する職員 | 58,000円 | ||
消防司令長 | 課長、署長 | 51,000円 | |
消防職給料表6級に属する職員 | 45,000円 | ||
消防司令 | 消防職給料表5級に属する職員に限る | 40,000円 |
別表第2(第3条関係)
宿日直手当
区分 | 宿直 (1回につき) | 日直 (1回につき) |
宿日直する職員 | 4,400円 | 4,400円 |
別表第3(第3条関係)
常直手当
適用範囲 | 月額 |
老人ホームに勤務する職員 | 22,000円 |
別表第4(第4条関係)
期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額に加算する割合等の区分表
給料表 | 職務の級 | 職員の職務 | 加算割合 |
行政職給料表 | 7級の職員 | 事務局長 | 100分の15 |
6級の職員 | 課長(相当職を含む。)、利根老人ホーム所長、副参事又は事務局次長 | 100分の15 | |
5級の職員 | 課長補佐(相当職を含む。) | 100分の10 | |
4級の職員 | 係長(相当職を含む。) | 100分の7 | |
主査(再任用主査を含む。) | 100分の5 | ||
3級の職員 | 主幹 | 100分の5 | |
消防職給料表 | 8級の職員 | 消防正監 | 100分の15 |
7級の職員 | 消防監 | 100分の15 | |
6級の職員 | 消防司令長 | 100分の15 | |
5級の職員 | 消防司令 | 100分の10 | |
4級の職員 | 消防司令、消防司令補 | 100分の7 |