○茨城西南地方広域市町村圏事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和47年8月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第4項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第7号)第5条の規定により準用する、古河市職員の給与に関する条例(平成17年古河市条例第42号)の例の適用を受ける一般職員(以下「一般職員」という。)の給与の例による。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の基準は、一般職員の給与を基準とし、職務の特殊性及び実態を考慮して管理者が定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する…

昭和47年8月1日 条例第3号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年8月1日 条例第3号
昭和49年4月1日 条例第9号
平成17年9月12日 条例第17号