○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和49年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条に規定する手当の額は、次の区分による額とする。

(1) 災害現場に出場し、救急作業、救助作業等に従事したときは、その出場1回につき300円とする。

(2) 救急業務に従事し、患者を搬送したときは、その出場1回につき300円(救急救命士にあっては510円)、患者を搬送しなかったときは、その出場1回につき150円とする。

(3) 特別救助隊員手当の額は、月額3,000円とする。

(4) 災害又は事故現場において、潜水深度10メートル未満までの潜水業務に従事したときは、1時間310円とする。

(5) 消防自動車又は救急自動車の緊急自動車運転業務に従事したときは、大型自動車300円、中型自動車(準中型自動車を含む)200円、普通自動車150円とする。

(夜間特殊業務手当)

第3条 条例第4条に規定する手当は、消防署に勤務する職員が消防の業務に従事したときに限る。

(帳簿の備付け)

第4条 任命権者は、特殊勤務命令簿を備えて必要な事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当に係る救護又は防疫等作業内容)

2 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当に係る条例付則第2項の規定により、規則で定める救護又は防疫等作業は、次に掲げるものとする。

(1) 職員(消防職員に限る。)が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下「感染症」という。)に感染し、若しくはその疑いのある患者(以下「感染者等」という。)の救急業務や移送業務に従事したとき。

(2) 職員が、感染者等に接して行う看護作業に従事したとき。

(3) 職員が、感染症の病原体が付着し、若しくはその疑いのある物件の処理作業に従事したとき。

(併給禁止)

3 条例付則第2項で定める手当は、条例第2条で定める手当と併給することはできない。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則付則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日以後に従事した作業について適用する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和49年4月1日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和51年4月1日 規則第1号
昭和58年11月1日 規則第4号
平成9年3月4日 規則第5号
平成21年3月6日 規則第5号
平成24年2月16日 規則第1号
令和2年7月29日 規則第10号
令和2年10月21日 規則第16号