○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例

昭和46年7月8日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額)

第2条 車賃、宿泊料及び食卓料の額は、別表のとおりとする。

(講習又は研修を受ける場合の旅費)

第3条 引続き5日以上にわたって講習又は研修を受ける場合の宿泊料及び食卓料は、定額の8割とする。

(準用規定)

第4条 職員の旅費に関しては、前条に定める場合のほか古河市職員の旅費に関する条例(平成17年古河市条例第45号)の規定の例による。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第18号)

この条例は、平成17年9月12日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

旅費額表

(単位 円)

車賃(1kmにつき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

37

10,000

2,000

備考

固定宿泊施設に宿泊しない場合の宿泊料は、定額の2分の1の額とする。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例

昭和46年7月8日 条例第8号

(令和5年2月16日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年7月8日 条例第8号
昭和49年4月1日 条例第7号
昭和50年7月1日 条例第2号
昭和54年8月1日 条例第2号
平成3年3月28日 条例第4号
平成14年3月12日 条例第5号
平成16年3月8日 条例第6号
平成17年9月12日 条例第18号
令和5年2月16日 条例第2号