○茨城西南地方広域市町村圏事務組合不動産評価委員会規程
平成16年1月14日
規程第1号
(設置)
第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合の不動産の取得、処分、交換等の価格及び賃貸借料、補償料等の評価を行うため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合不動産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、事務局長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 消防本部総務課長
(2) 利根老人ホーム所長
(3) 事務局次長
(4) 地元土地取得に係る担当課長
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集する。
2 委員長は、審議を行うため必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明を求め、又は関係書類を提出させることができる。
(秘密の保持)
第5条 委員会の委員及び関係職員は、委員会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務局において行う。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。