○議会の議決に付すべき公の施設に関する条例
昭和46年11月13日
条例第19号
養護老人ホームについて10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするとき、又は養護老人ホームを廃止しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
付則
この条例は、第1号については、昭和47年4月1日から、第2号については、昭和47年10月1日から施行する。
付則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
昭和46年11月13日 条例第19号
(平成25年4月1日施行)