○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則
平成18年2月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 組合事務局長
(2) 幹事(2名)
(3) 消防本部消防長
(4) 利根老人ホーム所長
3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
4 委員長は、組合事務局長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。