○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成18年2月6日

規則第1号

(申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定等)

第3条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の管理者(以下「管理者」という。)は、条例第4条第1項第2項又は第5条の規定による候補者を選定したときは、当該施設に係る申請者に対し、指定管理者指定候補者選定結果通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

2 管理者は、条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定した法人又はその他の団体(以下「指定団体」という。)に対し、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業報告書)

第4条 条例第9条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第4号)によるものとする。

(指定の取消し等)

第5条 管理者は、条例第10条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めての管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者指定取消し等通知書(様式第5号)により当該指定をしていた指定団体に対し通知するものとする。

(委員会)

第6条 条例第4条及び条例第5条の規定により管理者が行う指定管理者の選定に資するため茨城西南地方広域市町村圏事務組合公の施設指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 組合事務局長

(2) 幹事(2名)

(3) 消防本部消防長

(4) 利根老人ホーム所長

3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

4 委員長は、組合事務局長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の庶務は、組合事務局において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

茨城西南地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則

平成18年2月6日 規則第1号

(平成21年4月1日施行)