○茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム整備基金条例
平成23年2月18日
条例第1号
(設置)
第1条 利根老人ホームの計画的かつ円滑な整備を図るため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、「利根老人ホーム」とは、茨城西南地方広域市町村圏事務組合立養護老人ホームの設置及び管理等に関する条例(平成19年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第3号)第2条に規定する養護老人ホームの施設その他の附属設備をいう。
(積立て)
第3条 基金に積み立てる額は、利根老人ホームの整備を目的として寄附された額及び毎年度利根老人ホーム事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に充当するものとする。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 管理者は、この基金の目的の事業に充てるため、基金の全部又は一部を処分し、予算に計上して処理することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、平成23年2月18日から施行する。