○茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム事業特別会計条例

昭和47年8月1日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、老人福祉施設事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、古河市、下妻市、坂東市、常総市、八千代町、五霞町及び境町の負担する負担金、国庫支出金、県支出金、借入金、寄附金及びその他の収入をもって歳入とし、老人福祉施設の管理、運営費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもって、その歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年9月12日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム事業特別会計条例

昭和47年8月1日 条例第5号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和47年8月1日 条例第5号
平成17年3月29日 条例第3号
平成17年8月24日 条例第7号
平成17年11月30日 条例第22号