○茨城西南地方広域市町村圏事務組合特殊湛水防除事業特別会計条例

昭和61年4月1日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特殊湛水防除施設の円滑な管理と、その経費の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、関係市町及び関係機関の負担する負担金、その他の収入をもって歳入とし、特殊湛水防除施設の管理費、その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合特殊湛水防除事業特別会計条例

昭和61年4月1日 条例第2号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和61年4月1日 条例第2号