○茨城西南地方広域市町村圏事務組合手数料条例
昭和49年12月6日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条 手数料を徴収する事務の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 証明は、1通で1件とする。
(手数料の納付時期等)
第3条 手数料は、承認、許可又は検査に係るものについては申請のとき、証明に係るものについては当該証明書の交付のときに、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(手数料の減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料(証明に係る手数料に限る。)を徴収しない。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用の目的のために請求するとき。
(2) 公の援助を受けている者又は受けようとする者がその必要により請求するとき。
2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に規定する災害、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する災害又はこれらに準ずる災害が発生した場合に、当該災害の復旧に係る活動等の目的で、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合において申請手数料は徴収しない。
3 前2項に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めるときは、手数料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年5月23日から施行する。
付則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成24年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第4号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和6年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
2 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 |
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 | |
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 | |
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円 | |
(5) 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円 | |
3 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
ア 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 | |
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 | |
イ 指定数量の倍数が100を超え1万以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が1万を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 | |
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円 | |
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次号において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(次号において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 | |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 | |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 | |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 | |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 | |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 | |
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 | |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 | |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 | |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 | |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 | |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 | |
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 | |
(7) 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | |
(8) 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 | |
イ 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 | |
(9) 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
(10) 移動タンク貯蔵所(次号に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | |
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円 | |
(12) 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円 | |
4 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円 |
(2) 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円 | |
(3) 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円 | |
(4) 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円 | |
(5) 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から第13項まで及び第17項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 | |
イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 | |
ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |
(6) 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
5 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 第2項の金額欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 第3項の金額欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、第3項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 第4項の金額欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 | 第2項の金額欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、第3項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
(2) その他の貯蔵所にあっては、第3項の金額欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
10 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 第4項の金額欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 第2項の金額欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 屋外タンク貯蔵所にあっては、第3項第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
(2) その他の貯蔵所にあっては、第3項の金額欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |
13 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 第4項の金額欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
14 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400円 |
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
ア 容量1万リットル以下のタンク 6,000円 | |
イ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク 11,000円 | |
ウ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク 15,000円 | |
エ 容量200万リットルを超えるタンク 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
(2) 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 容量600リットル以下のタンク 6,000円 | |
イ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク 11,000円 | |
ウ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク 15,000円 | |
エ 容量2万リットルを超えるタンク 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
(3) 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 | |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 | |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 | |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 | |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 | |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 | |
(4) 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 | |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 | |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 | |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 | |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 | |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 | |
(5) 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 | |
16 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 水張検査 前項第1号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
(2) 水圧検査 前項第2号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
(3) 基礎・地盤検査 前項第3号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(4) 溶接部検査 前項第4号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(5) 岩盤タンク検査 前項第5号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
17 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 | |
エ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 | |
オ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 | |
カ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 | |
キ 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 | |
ク 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 | |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 | |
イ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 | |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 | |
(3) 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 | |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |
18 茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第11号)第47条の規定による検査 | (1) 水張検査 1本につき4,000円 |
(2) 水圧検査 次に掲げる区分により、それぞれ次に定める金額 | |
ア 600リットル未満の場合 1本につき4,000円 | |
イ 600リットル以上の場合 1本につき6,000円 | |
19 り災証明 | 1件につき200円 |
20 各種証明 | 1件につき200円 |