○茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政財産使用料規則

平成16年3月8日

規則第1号

(使用許可申請の手続)

第2条 行政財産の使用許可を受けようとするものは、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の期間)

第3条 行政財産の使用を許可する期間は、1年を限度として行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第4条 使用許可をした後において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、管理者は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 行政財産の使用許可の条件に違反する行為があると認めるとき。

2 管理者は、前項の規定により行政財産の使用許可を取り消し、又は変更するときは行政財産使用許可取消・変更通知書(様式第3号)により使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 管理者は、条例第4条第3項ただし書の規定に基づいて使用許可を取り消したときは、行政財産使用料還付通知書(様式第4号)により使用者に通知し、使用料を還付するものとする。

(使用料等の減免)

第6条 条例第5条の規定により、使用料及び加算金の減免を受けようとする者は、行政財産使用料等減免申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料その他行政財産の使用に関して必要な手続については、その許可期間が満了するまでの間は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政財産使用料規則

平成16年3月8日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)