○茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政財産使用料規則
平成16年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例(平成16年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請の手続)
第2条 行政財産の使用許可を受けようとするものは、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(使用許可の期間)
第3条 行政財産の使用を許可する期間は、1年を限度として行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第4条 使用許可をした後において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、管理者は、行政財産の使用許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 行政財産の使用許可の条件に違反する行為があると認めるとき。
(使用料の還付)
第5条 管理者は、条例第4条第3項ただし書の規定に基づいて使用許可を取り消したときは、行政財産使用料還付通知書(様式第4号)により使用者に通知し、使用料を還付するものとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。