○茨城西南地方広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月3日

条例第4号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年法律第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり締結することが一般的であるもののうち規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもののうち規則で定めるもの

(長期継続契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合長期継続契約とする契約を定める条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる条例の相当規定に基づいてされたものとみなす。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月3日 条例第4号

(平成18年3月3日施行)