○茨城西南地方広域市町村圏事務組合立養護老人ホームの設置及び管理等に関する条例
平成19年2月16日
条例第3号
広域養護老人ホームの設置及び管理等に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合立養護老人ホームの設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第3条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 利根老人ホーム
位置 茨城県猿島郡境町大字長井戸1687番地
(施設の目的)
第4条 利根老人ホームは、老人福祉法の目的及び基本的理念に基づき、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させて養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会参加活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。
(施設の管理運営)
第5条 利根老人ホームの管理運営方針は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入所者の処遇に関する計画に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すこと。
(2) 入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うよう努めること。
(3) 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに市町村及び老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めること。
(入所定員)
第6条 入所定員は、110名とする。
(入所要件)
第7条 入所することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老人福祉法第11条第1項の規定に基づく措置を受けた者
(2) 前号以外の者で、管理者が特に入所の必要があると認めた者
2 前項第2号の規定による入所者の基準及び入所手続等は、管理者が別に定める。
(退所)
第8条 前条第1項第1号による入所者は、老人福祉法第11条第1項の措置を解除されたときは、退所しなければならない。
2 前項にかかわらず、管理者は、利根老人ホームの入所者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは当該規則に基づく命令に違反したときは、退所を命ずることができる。
(措置費等の納入)
第9条 措置の実施市町村は、老人福祉法第21条第1項第2号の規定に基づいて、老人保護措置費支弁基準による合算額を毎月末日までに納入しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
要介護度区分 | 施設利用料 (1日当たり) | 食費(1食当たり) | 備考 | ||
朝食 | 昼食 | 夕食 | |||
一般 (非該当) | 2,100円 | 300円 | 300円 | 300円 | 契約入所時 |
要支援1 | 2,500円 | ||||
要支援2 | |||||
要介護1 | 3,200円 | ||||
要介護2 | |||||
要介護3 | 4,100円 | 契約入所後、要介護度状態に変更があった場合 | |||
要介護4 | |||||
要介護5 |