○茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム組織規則
平成17年3月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合規約(昭和46年地指令第296号)第3条第1項第1号に規定する事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 利根老人ホームに次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 生活福祉係
(3) 企画係
(事務分掌)
第3条 前条に定める係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 文書の収受、発送、編さん及び整理保存に関すること。
イ 条例、規則及び規程に関すること。
ウ 公印に関すること。
エ 職員の給与に関すること。
オ 職員の任免、分限、賞罰、服務、その他身分に関すること。
カ 市町村共済組合及び職員の福利厚生に関すること。
キ 予算の編成及び執行に関すること。
ク 情報公開及び個人情報に関すること。
ケ その他の係に属さない事項
(2) 生活福祉係
ア 施設利用者の入退所に関すること。
イ 入所者の健康管理に関すること。
ウ 入所者に対する給食に関すること。
エ 入所者に対する日常的介護及び生活指導に関すること。
オ 施設の維持管理に関すること。
カ その他入所目的を達成するために必要な事項
(3) 企画係
ア 国及び県との連絡調整に関すること。
イ 茨城西南地方広域市町村圏事務組合との連絡調整に関すること。
ウ 組合議会に関すること。
エ 業務計画の策定及びその調査企画に関すること。
オ 財産の取得管理及び処分に関すること。
カ 公債及び一時借入れに関すること。
(職員の職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて、所管事務の方針及び基本計画を立案し、その遂行を図るとともに、所属職員を指揮監督する。
2 所長補佐は、所長の職務を補佐するとともに、所長に事故があるときは、その職務を代理し、職員の担当事務を監督する。
3 係長は、上司の命令を受けて、所管事務を処理する。
(補則)
第5条 この規則に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。