○小児救急医療支援事業費補助金交付要綱
平成19年7月6日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、休日及び夜間における入院治療を必要とする小児重症救急患者の医療を確保するため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合圏内の小児科を標榜する病院が実施する小児救急医療運営事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、茨城西南地方広域市町村圏事務組合補助金等交付規則(平成6年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象病院)
第2条 補助の対象となる病院は、次のとおりとする。
(1) 茨城西南医療センター病院
(2) 友愛記念病院
(3) 古河赤十字病院
(4) 古河総合病院
(補助対象事業)
第3条 補助の対象事業は、茨城県が定める当該年度の小児救急医療支援事業費補助金交付要項(以下「年度版県要項」という。)で定める補助対象事業とする。
(交付額)
第4条 この補助金の交付額は、年度版県要項の規定に基づき算出した額とする。ただし、その額に10円未満の額が生じたときは、年度版県要項の規定にかかわらず、これを切り捨てるものとする。
(準用)
第5条 補助金の交付申請、決定通知、実績報告その他手続については、年度版県要項の例による。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年要綱第1号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第21号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。