○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部、消防署、分署及び出張所の設置に関する条例

昭和49年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部、消防署、分署及び出張所の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合における消防事務を処理するため、次に掲げる消防機関を設置する。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(3) 分署

(4) 出張所

(名称、位置及び管轄区域)

第3条 消防本部の名称、位置及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

2 消防署、分署及び出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表第2のとおりとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年3月13日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月22日から適用する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年9月12日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

管轄区域

茨城西南広域消防本部

古河市中田1683番地9

古河市 下妻市 坂東市 常総市(旧石下町)

五霞町 八千代町 境町

別表第2(第3条関係)

名称

位置

管轄区域

茨城西南広域消防本部古河消防署

古河市中田1683番地9

古河市 五霞町の全域

茨城西南広域消防本部古河消防署住吉分署

古河市古河797番地1

古河市 五霞町の全域

茨城西南広域消防本部古河消防署三和分署

古河市仁連2070番地1

古河市(旧三和町)の全域

茨城西南広域消防本部古河消防署駅西出張所

古河市本町一丁目10番16号

古河市の全域

茨城西南広域消防本部古河消防署五霞分署

五霞町大字元栗橋1887番地1

五霞町の全域

茨城西南広域消防本部下妻消防署

下妻市本城町二丁目22番地

下妻市 常総市(旧石下町) 八千代町の全域

茨城西南広域消防本部下妻消防署千代川分署

下妻市宗道2095番地3

下妻市(旧千代川村)の全域

茨城西南広域消防本部下妻消防署上妻出張所

下妻市黒駒1049番地7

下妻市の全域

茨城西南広域消防本部下妻消防署高道祖出張所

下妻市高道祖4394番地1

下妻市の全域

茨城西南広域消防本部下妻消防署石下分署

常総市本石下4596番地

常総市(旧石下町)の全域

茨城西南広域消防本部下妻消防署八千代分署

八千代町大字菅谷1177番地22

八千代町の全域

茨城西南広域消防本部坂東消防署

坂東市辺田644番地2

坂東市 境町の全域

茨城西南広域消防本部坂東消防署寺久分署

坂東市寺久373番地4

坂東市 境町の全域

茨城西南広域消防本部坂東消防署猿島分署

坂東市山2793番地3

坂東市(旧猿島町)の全域

茨城西南広域消防本部坂東消防署飯島出張所

坂東市幸田新田60番地6

坂東市の全域

茨城西南広域消防本部坂東消防署七郷出張所

坂東市矢作1159番地4

坂東市の全域

茨城西南広域消防本部坂東消防署境分署

境町422番地6

境町の全域

茨城西南広域消防本部総和消防署

古河市下大野752番地2

古河市(旧総和町)の全域

茨城西南広域消防本部総和消防署上大野出張所

古河市上大野1933番地3

古河市(旧総和町)の全域

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部、消防署、分署及び出張所の設置に関する条例

昭和49年4月1日 条例第10号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第10号
昭和50年11月5日 条例第3号
昭和51年12月1日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第3号
昭和53年7月19日 条例第6号
昭和54年3月31日 条例第1号
昭和54年8月23日 条例第3号
昭和55年11月5日 条例第4号
昭和56年3月9日 条例第2号
昭和56年10月28日 条例第3号
平成8年10月11日 条例第2号
平成13年3月5日 条例第2号
平成16年3月8日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第5号
平成17年8月24日 条例第6号
平成17年11月30日 条例第21号
平成25年2月21日 条例第3号
令和3年2月17日 条例第2号
令和3年7月30日 条例第3号