○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防長及び消防署長の資格の基準を定める条例
平成25年11月7日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項及び第3項の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防長及び消防署長の資格の基準を定めるものとする。
(消防長の資格の基準)
第2条 消防長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に2年以上あったものであること。
(3) 茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の行政事務に従事した者で、管理者の直近下位の内部組織の長の職その他組合におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格の基準)
第3条 消防署長の職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格の基準は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年(消防大学校において管理者が別に定める教育訓練を受けた者については、1年から当該教育訓練の課程に応じ管理者が別に定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
(2) 消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年(管理者が別に定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、3年から当該教育訓練の課程に応じ管理者が別に定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
(3) 消防団員として消防事務に従事した者であって、消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上と認められる職に3年以上あったもので、管理者が別に定める教育訓練を消防大学校において受けたものであること。
付則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。