○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防長委任規則

昭和49年4月1日

規則第14号

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条、第11条の2、第11条の3、第11条の4、第11条の5、第12条第2項、第12条の2、第12条の3、第12条の6、第12条の7第2項、第13条第2項、第13条の24、第14条の2第1項、第2項及び第3項、第14条の3第16条の3第3項及び第4項第16条の5第1項第16条の6第22条第3項及び第23条に定める事項については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により消防長に次の事務を委任する。

(1) 法第3章危険物に関すること。

ア 法第11条に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可及び変更の許可並びに完成検査、仮使用承認、譲渡又は引渡しの届出の受理、都道府県知事等への許可の通報

イ 法第11条の2に規定する危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置の許可又は変更の許可に係る完成検査前検査

ウ 法第11条の3に規定する危険物保安技術協会への審査委託

エ 法第11条の4に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出の受理

オ 法第11条の5に規定する危険物の貯蔵又は取扱基準の遵守命令

カ 法第12条第2項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の措置命令

キ 法第12条の2に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の許可の取消し又は使用停止命令

ク 法第12条の3に規定する危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用の一時停止命令又はその使用の制限命令

ケ 法第12条の6に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の用途の廃止届出の受理

コ 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理

サ 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理

シ 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

ス 法第14条の2第1項、第2項及び第3項に規定する予防規程の認可及び変更命令

セ 法第14条の3に規定する保安に関する検査及び危険物保安技術協会への審査委託

ソ 法第16条の3第3項及び第4項に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所における事故発生時の応急措置命令

タ 法第16条の5第1項に規定する危険物の貯蔵又は取扱いに係る立入検査等

チ 法第16条の6に規定する危険物の無許可施設に対する措置命令

(2) 法第5章火災の警戒に関すること。

ア 法第22条第3項に規定する火災警報の発令に関すること。

イ 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防長委任規則

昭和49年4月1日 規則第14号

(平成6年12月21日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第14号
平成6年12月21日 規則第12号